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2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

2023年8月30日

新しく追加される明示事項が追加されます。

1.就業場所・業務の変更の範囲

2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

●併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが

 必要になります。

3.無期転換申込機械

4.無期転換後の労働条件

●併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、

 有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

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