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社会保険労務士法人まほろば労務経営事務所
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ホーム›お知らせ›2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
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2023年2月1日
2023年3月31日までは中小企業の場合60時間以下の割増賃金率は25%でしたが、
2023年4月1日からは、60時間を超える場合割増賃金率は50%となります。
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